おかねのお話 生命保険料控除と医療費控除

みなさま、こんにちは!
先日旧国道4号線を走行していたところ、目の前で豪快に信号無視で交差点へ進入し、そして颯爽と走り抜けて行った方がいらっしゃいました。
こちらが青とはいえ、いつ・どんな時に自分が事故に巻き込まれてしまうかわからないな…
と改めて感じさせられました。
誰でも家から出てしまったらどんな状況でも交通事故のリスクはゼロではないのでみなさまもお気を付け下さい☆

さて、今回は生命保険料控除と医療費控除のお話です。
私たちは収入の中からたくさんの支出をしています。
自由に使えるお金より、あれやこれやかかってしまうお金のほうが多いかもしれません。

【生命保険料控除】
・・・ご存知の方も多いかと思います。
年末調整の時期に会社へ提出されている方も多いかと思います。
1年間のうちに支払った保険料から控除額を算出し、総所得から控除額を引くことによって
所得税や住民税が引き下がることもありますので使わない手はありません。

平成24年1月から生命保険料控除の種類が2種類から3種類へ変更になりました。

■平成23年12月31日以前のご契約(旧制度)
・一般生命保険料控除
・個人年金保険料控除
■平成24年1月1日以降のご契約(新制度)
・一般生命保険料控除
・個人年金保険料控除
介護医療保険料控除

『自助努力してください。そのかわり経費として認めますよ』
と、国で認められているということになります。

◆新制度での生命保険料控除額
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料(税制適格特約付加)
所得税
年間払込保険料額 控除される金額
20,000円以下 払込保険料全額
20,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)
+
10,000円
40,000円超
80,000円以下
(払込保険料×1/4)
+
20,000円
80,000円超 一律40,000円
住民税
年間払込保険料額 控除される金額
12,000円以下 払込保険料全額
12,000円超
32,000円以下
(払込保険料×1/2)
+
6,000円
32,000円超
56,000円以下
(払込保険料×1/4)
+
14,000円
56,000円超 一律28,000円

※死亡保険金に入院特約がついているときは一般保険料控除のみの対象になるので気をつけましょう
※損害保険料控除は平成18年に廃止され地震保険料控除が新設されています
国税庁:No.1145 地震保険料控除へリンク

【医療費控除】
1月1日から12月31日までの間に医療費が10万円以上かかった場合、10万円を超える部分を控除できます。
総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%を超えた部分が控除となります

病院に行った
歯医者に行った
風邪薬を買った
など、治療を目的としたものが対象になります。
国税庁:かぜ薬の購入費用へリンク
医療費控除は生計を一にする家族の分も含まれます。

平成29年1月から
セルフメディケーション税制が特例として新設されました。
これは特定一般用品の購入、健康保持や予防にかかるものについて控除するものです。
健康診断や予防接種も対象となります。
12,000円を超えた分から88,000円までを限度に控除される制度となります。
租税特別措置期間は平成29年1月1日から平成33年12月31日までです。

画像引用元:日本一般用医薬品連合会

薬局や薬店にある商品についているこういったマークが目印となります。
↓↓詳しくはコチラ
日本一般用医薬品連合会:知ってトクする セルフメディケーション税制へリンク
厚生労働省:セルフメディケーション税制についてへリンク
(制度の対象となる品目の一覧もご覧いただけます)

医療費控除と同時にには使えませんのでどちらかを選択することになりますが、健康な方も控除を受けられる可能性があります。

賢く利用して節約しちゃいましょう。

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