家族が集まるこの時期だからこそ。~相続を知ろう~

前回のブログからの続き

記事が長くなりますので分割してお届けしております☆

2017年8月7日 日本経済新聞
大相続時代を考える
-大切な家族と財産を守るために-
より記事を抜粋・引用しお伝えしたいと思います。

少しでもご自身やご家族の未来を考えるきっかけとなりますように・・・

-大切な家族を亡くすと、遺族は悲しみに暮れる間もなく通夜や葬儀の準備に追われることになる。死亡届の提出や公的年金の停止手続き、死亡保険金の請求、クレジットカードの解約など、必要となる手続きは多い。

-相続税の申告・納付期限は、相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月と思いのほか短い。
この期限を過ぎて申告・納付をした場合、
■無申告加算税
■過少申告加算税
■延滞税
■重加算税
が課せられる場合があります。
○無申告加算税
『それぞれ200万円の納税義務が発生したAさんとBさんがいます。
2人は期限が過ぎてからの申告となり、無申告加算税が課せられました。
Aさんが支払った無申告加算税は100,000円、Bさんが支払った無申告加算税は375,000円でした。』
・・・同じく期限が過ぎてから申告をした2人の金額の差が出たのはなぜでしょう。
それは自主的に申告をしたか、税務調査により指摘を受け申告をしたかによって差が出ます。
Aさんは自主的に申告をしたため
200万円 × 5% = 100,000円
の無申告加算税となりました。
一方のBさんは税務調査によって指摘を受けてからの申告となったため、
50万円 × 15% =   75,000円
150万円 × 20% = 300,000円
(納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%課せられる)

一例として無申告加算税の例を挙げましたが、上記のように他にも課せられる税金が発生しますので期限内に申告・納付は済ませたいものです。

-現金や預貯金、有価証券、不動産のほか、住宅ローンなどの負債も相続財産となる。負債が多い場合、家庭裁判所で相続放棄や相続財産の範囲内で借金を負担する限定承認の手続きも可能だ。
ご存知の方も多いかと思います。
負の遺産、借金も相続となります。

 

私なりに記事を割愛してお届けしましたが、長くなってしまいました・・・。
自分には関係のないこと から 自分にももしかしたら関わってくるかもしれない と、少しでも【相続】を考えていただくきっかけになっていただけたら幸いです☆

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