その預貯金、なにかあったときにすぐ使えますか?

預貯金はなにかあった時(相続が発生した時)話し合いの必要なく当然に法定相続分で分けることができるとされてきました。つまり預貯金は原則遺産分割の対象外の財産として、遺族は法定相続分を活用することができました*。
(最高裁 平成16年4月20日判決)
*実務上、金融機関では分割協議が終わるまで凍結させることもありました

しかしながら平成28年12月19日、最高裁は預貯金も遺産分割の対象となると判断しました。これは預貯金が遺産分割の対象とならないとしていた従前の判例を変更したものです。また平成29年4月6日の判決においては定期預金もそれら対象に含まれると判断しています。つまり定期預金を含む預貯金は今後なにかあったときには凍結され、遺産分割協議を経ないと使えないという事態がおこりえます。

■なにかあった時にどうなるの?すぐ使えるものは?
なにかあった時に預貯金がすぐに使えないと・・・。
例えば相続税は『相続発生後10ヶ月以内に現金にて一括納付』が原則です。
(こちらも合わせてどうぞ:家族が集まるこの時期だからこそ。~相続を知ろう~
一般的に、期限内に遺産分割協議がまとまらないと、法定相続分で相続したものとして申告・納税しなければならなくなります*。この場合の解決策としては遺言書を作成して遺す、もしくは生命保険を活用して十分な対策をとっておくなど、なにかあった時にすぐに使えるお金の確保が必要になります。
*遺産分割協議完了後に修正申告を行うなど、より頻雑な手続きとなります

■そんな時は生命保険で
すみやかに指定した受取人に現金をわたすことが可能となります。
必要書類が会社に到着した日の翌日から原則5営業日以内に着金
生命保険は遺産分割協議の対象外の財産です
生命保険は受取人固有の財産です ⇒*代償分割の資金を確保できます
生命保険は非課税枠の活用が可能です ⇒500万円×法定相続人数(相続税法第12条)
*代償分割・・・残された財産が不動産など分けにくいものの場合に例えばその不動産を相続した者が他の相続人に対して金銭などを支払う方法です

 

前回とはちょっと違った目線での相続についてのお話でした。
生命保険についても、いくらか視野を広げられることができましたでしょうか?

すっかり外が秋めいてきました。
夏場は悪天候が続き、花火大会も延期になってしまいましたね。
9月を予定しているようですが、無事開催されたら今年はいつもと違って清々しい花火大会となりそうです。
今年の十和田の秋はちょっとにぎやかそうです☆

食べ物が一層おいしく感じられる季節でもあります。
食べ過ぎて失敗したーとなりませぬよう(私はよくやりますが)自己管理にも気を配らなくてはですね(笑)

本日も最後までお読みいただきありがとうございました!

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