『遺言』の読み方って?

今回は『遺言』についてのお話です。
これまでのブログにて若干触れておりましたが、今回は少し掘り下げてお伝えしようと思います。

遺言の活用
遺産分割で揉めないためには、生前に遺言を作成しておくと良いでしょう。遺言があれば相続人間の遺産分割協議が不要で遺産分割ができます。残したい人に残したい財産を指定することができ、事業継承も円滑にすすむことが期待できます。

特に次のような場合は遺言を作成することをおすすめします。
①子供がいない夫婦で配偶者だけに財産を残したいと考えている
②財産の大半が不動産や自社株で占められていて分割しにくい
③子の妻など相続人でない人に財産を残したい
④相続人同士が不仲である
⑤再婚相手に連れ子がいる
⑥内縁関係の人がいる
⑦親の面倒をみない子供がいる
⑧家督相続*の考え方が色濃く残っている
⑨特別に療養看護してくれる人がいる
⑩借金や保証債務がある
*被相続人が亡くなった場合は必ず長男が全ての遺産を継承・相続するのが原則という考え

ただし、遺言によっても侵害することができない相続人の権利として「遺留分」がありますので後継者以外の相続人に対しても一定の割合の財産を残すことは必要です。

遺言書には普通方式遺言と特別方式遺言があり、一般的には普通方式のうち以下のふたつがほとんどです。
作成件数は年々増加傾向にあります。

自筆証書遺言 公正証書遺言
遺言の自由 遺言の内容は遺言者の自由な判断に任せられている
法的効力 有効に作成された遺言ならば法的効力はどちらも同じ
作成方法 本人が全文・日付・氏名を自署 本人が口述し公証人が記述
証人 不要 2名以上
保管 本人 原本は公証役場、正本・謄本は本人
訂正 法定の厳正な訂正が必要 公証人の面前で簡単に行う
捜索 紛失等した場合、捜索困難 公証役場でシステム検索可能
検認 必要 不要
遺言の存在 秘密にできる 秘密にできない
遺言の内容 秘密にできる 秘密にできない
改ざんの可能性 ある ない
無効になる可能性 ある ほぼない
費用 かからない かかる

なお、遺言は自由に撤回することができ、前の遺言と後の遺言が抵触するときはその抵触する部分について前の遺言が撤回されたものとみなすとされています。
例えば「長男へ土地は相続させる」とあったものが後の遺言で「長女へ土地は相続させる」などとなった場合、先の遺言は撤回されるということです。

では、遺言があれば揉めないか?
と言われれば遺言があっても少なからず揉め事はあるかと思います。
逆に遺言があることによって揉めてしまうこともあるかもしれません。
ただ、遺言があれば揉めても相続手続きを進めることができます。
『目的を明確化し』、『どのような遺言書を作成するか』、ということがカギのようです。

 

さて、タイトルにもあります『遺言』の読み方って?には触れずにここまできましたが、普段「ゆいごん」と口にされてるかと思いますが、法律用語としては「いごん」と読むそうです。
豆知識ということで☆

 

本日より十和田市では秋祭りが催されております。
当社は山車の通り道沿いにありますので、毎年初日は太鼓、笛、元気な掛け声といった祭囃子を耳にしながら業務をこなしているわけでありますけれども、やはり身近にお祭を感じると参加したい衝動に駆られてしまいます(笑)
比較的いつも初日はお天気に恵まれるのですが、中日の夜間運行、そして最終日とどちらかが雨となってしまうことが多く・・・。(天気予報では雨は降らなそう♪)
今年は3日間お祭日和となりますように+゚・*。

みなさま、良き週末をお過ごしください☆

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