働くことができなくなったら。①

寒いですね。
みなさまこんにちは!
毎日お顔を合わせ、ちょこっと世間話をしている方がいるのですが、ここ最近の寒さで身体がこわばり、そのことが原因で歩くにも脚に激痛が走り仕事にならなくて大変だったとお話してくださいました。
冷えは万病の元です。
あたたかくして日々お過ごしくださいね☆

さて今回は「働くことができなくなったら」というお話です。
つまり就業不能になってしまったらということですが、ご自身やご家族が病気やケガで働けなくなってしまった場合のことって考えてみたことはありますでしょうか?
日々念頭において生活されてる方は多くないかと思います。
ということで就業不能になってしまったらどうなるの?どうしたらいいの?をテーマにお届けします。

■病気やけがで就業が不能となったときの公的保障
会社員や公務員の方が業務外の病気やケガで入院や寝たきり状態になる等、就業困難になってしまった場合、まずは有給休暇を取得されると思います。その後、休みが続き職場への復帰が長引けば休職となり、通常の場合は給与が減額されたり支給されなくなります。
その場合、標準報酬日額(月収÷30)の2/3相当額の傷病手当金(※1)が支給されます。
例:月収27万円の場合・・・ (27万円÷30)×2/3=6,000円(日額)
※1:個人事業主等が加入している国民健康保険には傷病手当金の制度はありません

傷病手当受給期間に有給休暇分の給与が支払われたり、給与が発生していない場合でも家族手当などが支払われた場合は傷病手当が支給されない、もしくは支給額の調整があるので注意してください。

傷病手当を受給できる期間は就業が不能となってしまった状態で連続して3日休んだあとの4日目から最長で1年6ヶ月間となっています。

各企業の就業規則で定められた休職期間が満了しても職場復帰が見込まれない場合には退職となり、傷病手当の受給終了後、他に収入の担い手がなければその世帯の生活に支障が出てしまうのは容易に想像できるかと思います。

■障害状態となってしまったときの公的保障
一定の障害状態となった場合には「保険料の納付要件を満たしている」ことが前提で、公的年金から傷害給付を受けられる可能性があります。
・保険料の納付要件
1.初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
2.初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
このどちらかとなっています。
年金保険料の支払いが困難でそのまま払えずにいる方もいらっしゃるかもしれませんが、いざというときに給付を受けられるように納付できずに未納とせず、免除等の申請手続き(申請時点から2年1ヶ月前までさかのぼって申請可能)をしましょう。
また、2年前までの納付できなかった分や納め忘れなどもさかのぼって納付することが可能です。そして平成30年9月までは過去5年分までの国民年金保険料の後納制度があります。

・障害基礎年金(国民年金加入の方)は障害認定日(障害状態となる病気やケガで最初に医師の診断を受けた「初診日」から1年6ヶ月後)に障害等級1級・2級に該当した場合に支給されます。
年金額は2級で約78万円、1級で97万円です。

・障害厚生年金(厚生年金加入の方)は同じく初診日に厚生年金の被保険者であり、障害認定日に障害等級が1級~3級である場合に支給されます。
年金の年額は、障害状態となったとき以前の平均的な年収と厚生年金の加入期間によって異なります。厚生年金の加入期間が25年未満の場合は25年間加入したとみなして年金額が計算されるよう配慮されています。
また、障害等級が3級より軽い場合でも障害手当金という一時金が支払われる場合があります。
障害等級1級・2級の場合には障害基礎年金と障害厚生年金が併せて支給されます。

これら公的年金の障害給付は、収入を得ながらでも給付を受けられます。収入金額の上限もありません。

 

長くなってきましたので分割します☆
⇒ 「働くことができなくなったら。②」

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