「おひとりさま」が死亡したら、その財産はどうなるの?

相続人がいない「おひとりさま」が死亡した場合、もしくは相続人全員が相続を放棄して結果として相続人がいなくなった場合には、「死亡した人の相続財産は国のものになる」と言われています。
今回は相続財産が国のものになるプロセスと、「おひとりさま」が考えておくべき対策について解説します。

■相続財産管理人の選任
まず家庭裁判所によって、死亡した人が残した財産の管理・精算を行う相続財産管理人が選任されます。これは死亡した人にお金を貸していた人(債権者)などの利害関係による請求、もしくは利害関係人がいない場合には検察官の請求によって行われ、一般的には弁護士や司法書士が選任されます。家庭裁判所は、官報により相続財産管理人が選任されたことと併せて、相続人がいれば申し出るよう公告します。

■債権者・遺贈者の捜索
公告から2ヶ月が経過しても相続人の申し出がなければ、相続財産管理人は2ヶ月以上の期間を定めた上で、前述の利害関係者(債権者)や、死亡した人の遺言によって財産を受け取ることになっている人(遺贈者)がいれば申し出る公告します。期間内に申し出があれば、公告期間の満了時に、死亡した人の相続財産から一定の金額が支払われ精算されます。

■相続人の捜索
申し出がなかった場合には、相続財産管理人や検察官の請求により6ヶ月以上の期間を定めて相続人捜索の公告を行います。この期間が満了しても相続人の申し出がなければ、「相続人不存在」が確定し、死亡した人の財産が国庫に帰属、つまり国のものとなります。

■特別縁故者への財産分与
相続人以外であっても「特別縁故者」であれば、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に、死亡した人の相続財産の分与の申し立てを行うことで財産を分与してもらうことができます。「特別縁故者」とは、生前に死亡した人と生計をともにしていた人や、死亡した人の療養・看護に努めた人などが認められます。また、法律上の婚姻関係のない内縁関係にある人でも、家庭裁判所の判断によって、死亡した人の財産を分与してもらうことができます。特別縁故者は、申し立てをしなければ相続財産の分与を受けることができない点に注意が必要です。
特別縁故者に死亡した人の財産分与をした人の相続財産を分与した後、さらに残余財産があれば国庫に帰属することになります。

■「おひとりさま」の対策
自分の相続財産が国のものになってしまうことが自分自身の意向に沿わないのであれば、あらかじめ遺言書を作成しておくと良いでしょう。遺言書は、その記述・訂正の方式が厳格であり、作成したものに不備がある場合は、他の方式としたほうがよい場合もあります。また、遺言書は実行してもらわなければ意味がありません。あらかじめ「遺言執行者」を定めておくことで、自分の遺志が確実に実行されることになります。
これらをふまえ、遺言書を作成する場合には、金融機関で行っている遺言の作成・実行までの総合的なサービスを活用するなど、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

 

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2018年となり、早くも1ヶ月が経過しました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今回の記事を制作するにあたって、途中からペットはどうなるのだろう・・・と疑問に思いましたので次回はそのことをテーマにお伝えしたいと思います。

 

昨年末にやらなきゃ・・・と思いつつできてなかった本の整理ですが、無事完了いたしました!!

作品名までは恥ずかしくてお見せする勇気がなく、モザイクをかけさせていただきました(汗
ざっと200冊ほどあったと思います。
すっきりさっぱりと2018年を迎えられました☆
ミニマリストにはなれませんが、「手放すこと」で気持ちに変化も出ました。
まずは増やさないことを意識して過ごそうと思います。

インフルエンザがいつになく大流行しております。
手洗いうがいはもちろんのこと、マスクをする、人ごみはなるべく避けるなど予防を心がけ、日々過ごしましょうね☆

本日も最後までお読みいただきありがとうございました*

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