公的年金制度①

みなさま、こんにちは!
しばらく更新できずにおりました…。
2019年が幕開けとなり、あっという間に令和へと時代は移り、様々なニュースが飛び交う中での令和元年5月22日に金融庁から発表された『「高齢社会における資産形成・管理」報告書(案)』がネットをざわつかせております。(リンクは金融庁議事ページへ)

「人生100年時代」
一度は目にしたり聞いたりしたことがあるかと思います。
日本はかつてない少子高齢化社会を迎えようとしています。
これまでも年金制度の限界を訴える方は多くいらっしゃいました。
年金を納められる働き手がどんどん減少してきているからです。
出生率も低下の傾向にあり、年金制度を維持していくためには納める年金額を増加させていかなくはなりません。

まずは年金制度を簡単におさらいしてみましょう。
■公的年金の種類はふたつ
■公的年金制度への加入は早ければ16歳から
今回はまずこの2点についてのみおさらいします。

■公的年金の種類はふたつ
公的年金には『国民年金』と『厚生年金』とあります。

『国民年金』とは国内に住所を持つ20歳から60歳未満のすべての人が加入している年金制度です。
○加入対象者
・自営業の方
・フリーターの方
・学生の方
・無職の方

『厚生年金』とは厚生年金適用事業所(わかりやすく言うと社会保険に加入している企業)へ勤めるサラリーマンや公務員が加入する年金です。
○加入対象者
・サラリーマン
・公務員
など、厚生年金の適用を受けている事業所に雇用されている方。と、なります。(平成27年10月1日より「被用者年金一元化法」が施行され、公務員の方々が加入していた共済年金は廃止となり、厚生年金へ統一されました。)
年金保険料の半分は給与から引かれ、半分は事業所で負担し納付しています。
また、厚生年金への加入年齢は早くて16歳になったときからとなりますそして最長で70歳を迎えるときまで働き続けていれば年金も払い続けることとなります。
ここの部分に関しては後記したいと思います。

○主夫・主婦はどうなるの???
ざっくり分けると一家の大黒柱さまが
・国民年金⇒配偶者も国民年金保険料を支払う
国民年金には「扶養」という概念がありません。結婚し、主夫や主婦となり収入がなくても年金保険料の支払い義務は発生します。
・厚生年金⇒扶養の範囲内であれば年金保険料を支払わなくて良い
厚生年金は基本的に収入のない主夫や主婦の方であれば、大黒柱さまの扶養とみなされ、年金保険料の支払い義務は発生しません。大黒柱さまの扶養に入ったことで大黒柱さまの年金保険料が増えることもありません。ただし、「もう少し貯蓄を増やしたい」「子供も大きくなってそろそろ手から離れてきた」「自動車の買い替え時期だな」などといった生活環境の変化やライフイベント等をきっかけとし、社会復帰するときは注意が必要です。『社員じゃなくてパートだから大丈夫でしょ。』と思っていても、ある一定以上の収入があると大黒柱さまの扶養から外れ、自身で国民年金、もしくは厚生年金へ加入となり年金保険料を納めることになりますので、どんな風に働きたいかを明確にする必要があります。

 

今回はまず年金のしくみをまとめてみました。
まだまだあるのですが、本来お伝えしたいことから離れてしまうのでそれはまた別の機会に。

冒頭でお伝えした『「高齢社会における資産形成・管理」報告書(案)』が令和元年6月3日に【高齢社会における資産形成・管理】として正式に発表されました。
内容についてSNSなどのネット上に限らず、メディアでも取り上げられています。
なぜ今年金がざわついているのか・・・次の更新でお伝えしたいと思います。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました*

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