おかねのお話 高額療養費制度
今回は、高額療養制度のお話です。
(日常会話ではよく「高額医療」と口にする、耳にされているかと思います)
当社は保険の代理店ですので、入院日額をいくら準備できたら安心なのかという目安に使います。
平成27年1月の改正により、所得の区分が以前より細かくなりました。
これにより医療負担が多くなる方、少なくなる方がいらっしゃいます。
高額療養制度では1ヶ月(○月1日~○月30日もしくは31日)の
1ヶ月を一区切りとして、その間にかかった治療費を所得別に 自己負担の金額を決定しています。
下の図は70歳未満の方の区分となります。
●平成26年12月診療分まで | |
所得区分 | 自己負担限度額 |
①区分A (標準報酬月額53万円以上の方) |
150,000円+(総医療費-500,000円)×1% |
②区分B (区分Aおよび区分C以外の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
③区分C (低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 |
※「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても標準月額報酬での「区分A」の該当となります | |
●平成27年1月診療分から | |
所得区分 | 自己負担限度額 |
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円 |
③区分オ (低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 |
※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります |
一部全国健康保険協会HPより参照
標準報酬月額を知りたい方はこちらへ(全国健康保険協会HPリンク)
標準報酬月額とは4月、5月、6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて決定します。※定時改定
(資格取得時(通常は入社時)はこの限りではありません。)
<例>
4月、5月、6月の平均報酬が通勤費等含め168,000円の場合
報酬月額165,000~175,000の行に該当しますので等級は14、標準報酬月額は170,000円となります。
よって、上記の図にあてはめると区分エに該当するということになります。
あくまでも1日から末日までなので月をまたいだ場合はそれぞれで自己負担金がかかります。
30日以内の入院であれば月内に収めたいところですね。
思った通りにならないことも多いですが、知っているのと知らないのとでは大きく差が出ます。
70歳以上の方は自動的に自己負担分のみ病院の窓口で支払えば良いのですが、70歳以下の方は後に申請が必要となります。
以前は一旦支払ってから戻ってくるという方法でしたので3割でも立て替えるのが大変でしたが、現在は事前に限度額適用認定証を取得し、窓口に提示することで自己負担分のみの支払いが可能となりました。
入院に伴い、医療費が心配でしたら事前にご自身の保険者へ申請し、取得されることをおすすめします。
○国民健康保険・・・市区町村、国民健康保険組合
○健康保険(いわゆる社会保険)・・・全国健康保険協会、健康保険組合
……など
申請しなければ窓口にて3割負担でのお支払となりますので、忘れずに手続きしましょう☆
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今回はかなり長くなってしまいました(汗
身近なもの、家計にダイレクトに影響するものですので頭の片隅にあると良いと思います☆
次回は
おかねのお話 保険料控除と医療費控除です☆